地区活動助成要綱
(目的)
第1条
この要綱は、社団法人東京社会福祉士会(以下「本会」という。)の会員(以下「会員」という。)の地域における自主的活動に要する経費の一部を助成することにより、会員相互の交流及び社会福祉士としての活動の促進を図ることを目的とする。
(地区の要件)
第2条
「社団法人東京社会福祉士会地区社会福祉士会設置及び運営に関する規定」第2条及び第21条に基づいて承認された地区社会福祉士会(以下、「地区会」という。)であること。
(助成の内容)
第3条
地区会に対する助成は、次に掲げるものとする。
 

(1)

設立支援費
   
@
設立に必要な経費として、設立年度のみ助成する。
A
設立支援費(定額) 30,000円
B
地区活動助成費(定額) 30,000円
 

(2)

地区活動助成費
   
@
基本額 年額 30,000円
A
加算額 会員1人あたり 1,000円
B
加算対象会員の算定にあたって、在住と在勤が異なり在住地区と在勤地区の複数の地区会に加入している場合は、加算申請地区を選択するものとする。
 
(3)
助成金の使途は、会場費、通信費、印刷費、講師謝礼等、地区活動に必要な経費とする。
(加算対象会員)
第4条
加算対象会員は、以下の者とする。
 
(1)
本会の正会員
 
(2)
当該年度の本会の会費を納入した正会員
 
(3)
加算対象会員数の把握は、毎年度7月1日現在の本会入会者名簿によるものとする。
(助成の申請)
第5条
助成を受けようとする地区会の代表者は、別に定める申請書に予算書、計画書を添付の上、毎年、10月末日までに本会会長に提出するものとする。ただし、地区会が設立された年度に関しては、2月末日までとする。
(助成の決定)
第6条
本会会長は、前条の申請内容を理事会に諮り、助成の可否を決定する。その後、速やかに別に定める通知書により結果を地区会代表者へ通知するものとする。
(報告)    
第7条
助成を受けた地区会は、当該年度終了後、速やかに別に定める報告書により、本会会長に助成金の使途を報告し、理事会で承認を受けなければならない。
(助成金の返還)
第8条
助成を受けた地区会が、次の各号に該当するときは、すでに交付した助成金の一部又は全額を返還させるものとする。
  (1) 不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
  (2) 地区活動の中で、社会福祉士会の名誉を傷つける行為を行ったとき。
  (3) 目的外に助成金を使用したとき。
(その他)
第8条
この要綱に定めるほか、必要な事項については、本会会長が別に定める。
     
付則1.この要綱は、2005年4月1日から実施する。