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自主研究活動助成要綱 |
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| (目 的) |
| 第1条 |
この要綱は、東京社会福祉士会会員による社会福祉に関する研究を行う自主研究究グループ(以下グループという)に対し、研究活動に要する経費等の一部を助成することにより自主研究活動の育成及び普及を図ることを目的とする |
| (対 象) |
| 第2条 |
次の各号の要件を備えるグループを助成の対象とする |
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(1) |
東京社会福祉士会会員(以下「会員」という)を中心とした自主的なグル ―プであること |
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(2) |
継続的に社会福祉に関する研究をするグループであること |
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(3) |
会員3名以上で「会員」が過半数以上のグループであること |
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(4) |
他の団体から助成を受けていないグループであること |
| (助成) |
| 第3条 |
東京社会福祉士会会長(以下「会長」という)は、グループが行う研究活動等において必要とする次の事項につき、1グループ年間合計金額3万円を限度として助成を行う |
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(1) |
講師派遣 |
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(2) |
図書・資料等の購入 |
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(3) |
印刷経費 |
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(4) |
会場費等 |
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(5) |
その他、グループが行う研究活動として特に会長が必要と認めるもの |
| (助成申請) |
| 第4条 |
前条のグループ代表者は、会長に対し自主研究グループ活動助成申請書(様式1)を提出する |
| (助成決定) |
| 第5条 |
会長は、前条の申請内容を研修委員会及び理事会の審査のうえ、助成の可否を決定し、グループ代表者に対し、すみやかに自主研究グループ活動助成決定通知書(様式2)を送付する |
| (報告) |
| 第6条 |
グループの代表者は、助成の対象となった年度終了後すみやかに会長に対し、自主研究グループ活動報告書(様式3)を提出しなければならない |
| (助成金の返還) |
| 第7条 |
会長は、必要と認める範囲内でグループの活動成果等を公開し、又は会員の研修の教材として利用することができる。 |
| (その他) |
| 第8条 |
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める |
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