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| ◎ |
居住地区及び在勤地区の両方に地区社会福祉士会が無い会員におきましては会員活動支援助成を行います |
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(1) |
当該本会会員が主催する会員向け研修会や、市民向け講座など |
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(2) |
助成額は、1回30,000円を上限とし、2回を限度とします。 |
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(3) |
但し助成期間は、当該地区に地区会が設立されるまでの間とします。 |
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(4) |
詳細は、別途ご案内いたします。 |
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| ◎ |
未組織地区解消支援として新規地区会設立助成をおこないます |
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(1) |
地区会は、原則として一区市町村が単位となります。 |
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(2) |
但し、次の場合は、複数地区による広域地区会も、暫定的に認めます。 |
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一区市町村では、エリアが小さいために会員数が少なく、継続的な事業活動及び組織運営が困難と認められる場合 |
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A |
行政活動や地域住民の生活圏域が、広域である場合 |
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B |
行政が広域で連携している |
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C |
地域福祉サービス及び地域住民の生活実態が、行政に連動して広域である |
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D |
地域居住者(夜間人口)が少なく、また在住する社会福祉士会員が少ない場合 |
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(3) |
設立にあたっては、「地区社会福祉士会設置及び運営に関する規定」及び本会会則に沿って頂きます。 |
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(4) |
新規地区会を設立した場合、地区会設立支援費として定額30,000円と地区活動助成費基本額30,000円の合計60,000円を助成いたします。 |
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(5) |
お住まいの地区またはお勤めの地区で、地区社会福祉士会の設立計画がございましたら、是非ご協力をお願い致します。 |
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(6) |
新規地区会の設立相談は、随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。 |