☆ 事務局からのお知らせ

 苦情申立案件について(ご報告)  
     
 

 平成19年9月28日に本会丸市豊也会長が申立を行った案件について、平成20年3月18日に処分が確定されました。処分内容は、東京社会福祉士会(以下、本会)ホームページに掲載されている通りです。

 本会が、この案件にどのように関わってきたのか、また、なぜ本会が苦情申立を行ったのか、会員の皆様に報告する必要があると運営会議のなかでは議論されてきました。処分が確定されましたので、ある程度の事実を公表することができるようになりました。

 平成19年9月18日に関係機関から、本会の会員の活動内容が不適切ではないかという苦情が寄せられている、という連絡が入りました。当該会員が権利擁護センターぱあとなあ東京の後見人養成支部委託研修受講者であったこともあり、すぐに苦情を寄せている親族にお会いしました。内容は、処分書に記載されている「本案件にかかる事実」の通りですが、公正証書遺言が作成されている、というところから、親族はあらゆる法律相談窓口に相談しましたが、「法的に問題はない」と言われ続けてきた、ということでした。親族は、「金銭的なことを言っているのではない、専門職の倫理としてこのような行動はどうなのか」ということを訴えたかったわけですが、それまで相談してきた窓口ではその想いは受け止められませんでした。親族からのお話を聞く限りでは、倫理綱領や行動規範に則った活動だったのか、事実確認の調査が必要である、と判断し、日本社会福祉士会の苦情申立システムの説明を行い、苦情申立の手続きをとっていただきました。先立って、本会としても、当該会員の「後見人養成支部委託研修受講修了を認めるかどうか」の判断が必要と思われたため、運営会議で協議した結果、会長名で苦情申立を行った、というのが申立までの経緯です。

 私たちは、今回の問題について、決して一人の社会福祉士の問題だけである、とはとらえていません。今回、親族の方から「とてもよく支援していただいていた。信頼していた。しかし、結果を見たらこんなようなことだった」と何度も言われましたが、我々が当事者本人にとってよかれと思って行なったことや、本人の意思だったから、という意思の尊重を捉え違えてしまうと(敢えてこのように表現しますが)、まったく違う方向にいってしまうのだという怖さを改めて感じたものです。特に、成年後見制度に関わる社会福祉士が多くいる現状を考えますと、倫理綱領や行動規範のなかにある「利用者の利益の最優先」であるとか、「利用者の自己決定の尊重」、「利用者の意思決定能力への対応」など改めて吟味しなければならない問題が多くあります。

 今回の事件報道で、多くの会員の皆様が日々の実践のなかで様々な影響を受けたことは紛れもない事実です。私たち社会福祉士が今後どのような実践活動を行いながら信頼を回復していくか、強い決意を持って、皆でとりくまなければならない、と考えます。

(文責:副会長・権利擁護センターぱあとなあ東京委員長 星野)

 
 

 

 
     
     
 
 
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(2008年04月01日掲載)