☆ 事務局からのお知らせ

社団法人東京社会福祉士会定款の一部改正について

 
     
 

 無料職業紹介事業実施にかかる社団法人東京社会福祉士会定款の一部改正につきまして、会員の皆さんからのご意見をお伺いしたところ多くのご意見をいただきましてありがとうございました。「東京社会福祉士会が就労支援を行う意義、目的を明確に」「福祉的就労と連携を蜜にすることは当然のこととして『生活の場の重視』を忘れてはならない」「事業実施体制をどのように構築していくかが課題」等、いただいたご意見は今後無料職業紹介事業の体制を整備していく中で十分に活かさせていただきます。

 今回の定款の改正は、本会が無料職業紹介事業を行うための前提条件です。事業の内容、実施方法、関連規程の整備等については、来年度綿密に検討を行っていく予定ですのでよろしくお願いいたします。

 また、今回の定款の一部改正に関する三役会議、運営会議での議論の中で「現行の定款における事業の条文中には『相談支援事業』が入っていない」との指摘があり、将来的に本会独自で相談事業を行う場合を想定し、こちらについても今回の定款に併せて改正させていただきたいと思います。以下に定款の一部改正にかかる新旧対照表を掲載いたします。

 
 

 

 

社団法人東京社会福祉士会定款(現行)
一部改正案
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  社会福祉の援助を必要とする東京都民の生活と権利の擁護に関すること。
(2)  東京都民への社会福祉に関する情報、知識及び技能の普及・啓発に関すること。
(3)  東京都民への地域福祉サービスの推進と発展の支援に関すること。
(4)  社会福祉及び社会福祉士の専門領域に関する調査・研究及び支援に関すること。
(5)  社会福祉士の専門性の向上に関する支援及び資格制度の充実発展並びに普及・啓発に関すること。
   
 

 

(6)  その他この法人の目的達成に必要なこと。
(会員の資格喪失)
第8条   会員が次の各号(準会員及び賛助会員にあっては第3号から第5号までを除く。)のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)  退会したとき。
(2)  死亡したとき又は団体が解散したとき。
(3)  法第32条第1項又は第2項の規定により、登録を取り消されたとき。
(4)  法第33条の規定により、登録を消除されたとき。
(5)  正当な理由がなく、会費を 3年以上 納入しなかったとき。
   
   
   
   
   
   
(6)  社会福祉の 援助 を必要とする東京都民を対象とした相談支援に関すること。
(7)

 社会福祉の援助を必要とする東京都民を対象とした無料職業 紹介 事業所の設置とその管理・運営に関すること。

(8)   その他この法人の目的達成に必要なこと。
 
   
   
   
   
   
(5)   正当な理由がなく、会費を 2年以上 納入しなかったとき。
 

 

 
 

 第8条第5号の改正については、昨年日本社会福祉士会において定款の一部改正があり、資格喪失に至る会費未納期間が3年から2年となったことに合わせて改正するものです。

   
 

 まもなく皆さんのお手元には「社団法人東京社会福祉士会定款の一部改正にかかる書面表決書」が到着することと思います。定款の一部改正には全会員数の「4分の3以上の賛成」が必要となります。皆さんのご協力、何卒よろしくお願いいたします。

   
 
     
     
 
 
問い合わせ先:

社団法人 東京社会福祉士会事務局:
TEL:03-5215-7365
FAX:03-5215-7371
E-mail:cswtokyo@d1.dion.ne.jp

 
     
 

(2008年03月10日掲載)