☆ 事務局からのお知らせ

 苦情申立案件について(ご報告)  
     
 

 平成19年9月28日に本会丸市豊也会長が申立を行った案件について、平成20年2月16日に処分が決定されました。この案件は、1月号、2月号ニュースで報告されている案件と同一のものです。

 
 

 

 
 

 処分内容は添付の通りですが、この処分に対して、被処分者は、受領後30日間不服申し立てを行う権利を有するため、処分は未確定です。

 
     
 

 本件につきましては、処分確定後、3月30日に開催されます(社)東京社会福祉士会総会におきまして、会員の皆様に説明を行う予定です。

 
     
     
 
 
問い合わせ先:

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(2008年02月28日掲載)