| 苦情申立案件について(ご報告) | |||||
平成19年9月28日に本会丸市豊也会長が申立を行った案件について、平成20年2月16日に処分が決定されました。この案件は、1月号、2月号ニュースで報告されている案件と同一のものです。 |
|||||
|
|||||
処分内容は添付の通りですが、この処分に対して、被処分者は、受領後30日間不服申し立てを行う権利を有するため、処分は未確定です。 |
|||||
本件につきましては、処分確定後、3月30日に開催されます(社)東京社会福祉士会総会におきまして、会員の皆様に説明を行う予定です。 |
|||||
|
|||||
(2008年02月28日掲載) |