社団法人東京社会福祉士会会員(以下、「本会会員」)が、所属するNPO法人(当時)の生活支援等の業務を担当し、その利用者の死後に遺産347万円を受け取っていた事件(以下、「本件」)が報道されました。
本件については、9月に東京都社会福祉協議会より、親族からの相談が地区社協に入っている、という一報を受け、社団法人東京社会福祉士会(以下、「本会」)としても対応について検討してまいりました。
本会会員は、成年後見人養成支部委託研修(東京支部)を受講し、すべての科目を履修し、修了認定をするところでしたが、相談内容が事実であれば、社会福祉士の倫理綱領及び行動規範に違反するものであり、研修修了は認められないと本会運営会議で判断されたため、本会会長名で、本会会員に対する苦情申立を日本社会福祉士会に対して9月末に行ないました。また、親族の相談にも対応し、社会福祉士会の仕組みとしての苦情申立について説明・助言を行ない、親族が苦情申立できるよう支援しました。
日本社会福祉士会では、成年後見活動をするにあたり、養成研修を受講し、修了後にぱあとなあに名簿登録をし、保険にも加入、活動状況を定期的に報告する、という仕組みをつくっております。本会会員は、この仕組みにのらずに個人的にこのような活動を行なっていた、ということであり、また、成年後見制度の後見人としての業務ではありませんでしたが、本会の会員であることにかわりはありません。
今回の不祥事についての報道で、成年後見活動に関わる様々な団体・関係者の方々に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫びします。
今後、会員がこのような事態を再び引き起こすことのないようにするため、全会員に対し高い倫理観を求められる社会福祉士の職務の再認識と倫理綱領の遵守を徹底する取り組みを行う所存です。引き続き、ご指導ご鞭撻いただけますよう、お願い申し上げます。
なお、本会会員については正式な処分はまだ決定されておりません。処分決定次第、本会会員が所属する支部として、適切な対応をしてまいりたいと存じます。
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