| 年会費の納入はお済みですか? | |||||
本年7月に日本社会福祉士会の定款改正により、日本社会福祉士会(本部)の年会費を 2 年以上納入しなかった場合は、会員資格を喪失することとなります(日本社会福祉士会定款第 13 条(6)による)。 |
|||||
|
|||||
すでにご案内のとおり、東京社会福祉士会(東京都支部)所属の会員の皆様は、昨年度(2005年度)より、支部会費と本部会費をあわせて、東京社会福祉士会へ納入いただくこととなっております。 |
|||||
会員の皆様におかれましては、納入忘れのないよう、今一度ご確認ください。 |
|||||
|
|||||
(2006年12月10日掲載) |